菊池市社会福祉協議会へのご寄附について
菊池市社会福祉協議会は、税法上、国や地方公共団体と同様に、寄付金に対する「優遇措置」の対象団体となっています。このことは、社会福祉協議会が社会福祉法に基づいて、幅広い人々の参加のもと、地域に必要な活動・事業を実施することを目的としている団体であり、社会福祉の増進に貢献していると社会的な評価を得ているためです。
また、平成28年8月26日からは「税額控除」が選択できるようになり、従来の「所得控除」に比較してほとんどの場合に減税効果が大きくなりました。
税法上の優遇措置
1 個人が支払った寄附金控除(※控除を受けるためには確定申告等が必要です)
(1) 所得税の控除(所得税法第78条)
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人※1等に対し特定寄附金を支出したときは寄附金控除として税法上の優遇措置が適用されます。
菊池市社会福祉協議会へ寄附された場合の寄附金控除は、「所得控除」と「税額控除」から選択できます。
寄附額 | 2,000円以上(1年間の寄附額の総額) |
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控除の内容 | @所得控除 ・(寄附金額−2,000円)=所得控除額(所得額から控除) ※寄附総額は総所得の40%が限度となります。 <必要な書類> ・本会発行の「領収書」 |
A税額控除(平成28年8月26日以降のご寄附のみ選択できます。) ・(寄附金額−2,000円)×40%=税額控除額(所得税額から控除) ※所得税の25%が上限となります。 ※寄附金額は総所得の40%が限度となります。 <必要な書類> ・本会発行の「領収書」及び ・「税額控除に係る証明書(写)」(こちらからダウンロードできます。) |
(2)住民税の控除(県条例等)
県及び市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を越える部分について、次の率を乗じた額が寄附をした翌年度の個人住民税から税額控除されます。
@県民税
(寄附金額−2千円)×4%=税額控除
A市民税
(寄附金額−2千円)×6%=税額控除
2 法人が支払った寄附金の損金算入(法人税法第37条)
法人税法上の損金算入ができます。
(特定公益増進法人※1に対する寄附金については、寄附金の額又は一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額のいずれか少ない金額)
→詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。
※1特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人(社会福祉法人等)をいいます。