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援護事業

◎法外援護
生活に困り援護を必要とする人に、応急的に最寄の町までの交通費を限度として貸し付けをします。
◎福祉金庫
生活に困り援護を必要とする世帯に対し、応急的に資金の貸し付けをします。貸付額は5万円以内で、無利子です。
◎生活福祉資金
低所得、障害、高齢などにより援護を必要とする世帯に対し、資金の貸し付けをします。その内容によって要件や貸付額が変わります。
◎災害見舞い
火災や風水害などで被災した世帯に、お見舞いをします。